NHKをぶっ壊す!の立花孝志さん ワンセグ 二審敗訴するも、放送法第64条が憲法違反!?

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6月22日にワンセグで受信料を払う必要があるのかどうかの裁判で、NHKをぶっ壊す!の立花孝志さんが二審敗訴しました。

へぇーと思いながら、見ていたら最後のほうが意味が分かりませんでした。何度も聞くとどうやら、放送法第64条自体が憲法違反の可能性があるようです。
裁判には一言で敗訴と言っても、それが正しくない判決があり、裁判官もそれを認識していることがあるんですね。
高等裁判所の裁判官は、判決が間違っていても、法律上どうしようもないのでしょう。

 



 

Youtubeは長いので要約します。

 

争点
ワンセグ携帯電話は、放送法第64条の放送の受信を目的としない受信設備に当たるかどうか

 

判決
客観的に見てワンセグ携帯電話は、放送法第64条の放送の受信を目的としない受信設備に当たらない

 

しかし、NHKに対して以下のようなことも言っています
*NHKはワンセグで受信料を徴収するからには、日本全国どこでも(山でも海でも谷でも)電波を受信できるようにする義務がある。
*受信料は税金と同じく課税要件明確主義が適用されるので、地上デジタル放送と同じ受信料はおかしい。ワンセグの受信料を明確にすること。
*放送受信契約取扱細則3条(2)で通信の目的で設置されてる機器でNHKの電波を受信しても「放送法第64条の放送の受信を目的としない受信設備」に含めるとあるのは明らかである。(※これはNHKが定めた規則)

 

判決の一方で、この判決は憲法違反だとも言っています
*ワンセグ携帯電話は、通信事業者が管理する電波法の免許または承認を受けた無線局のための受信にかかわるから、放送法第64条の放送の受信を目的としない受信設備の一部でありNHK受信契約の締結義務を負わないことは明らか。
*放送法第64条の1項が憲法が、保証する契約の自由を侵害することになり、憲法第13条が保証する自己決定権及び財産権を侵害する憲法違反がある。
*現判決には憲法に違反する恐れがあり、速やかに取り消されるべきである。

 

まとめ
*立花さんは、ワンセグを使わないが、しかし受信目的だと判断された。
*立花さんは受信料を払う義務がある。
*この判決は憲法違反である。

 

 

 



 

 

 

おわり

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