不覚にも NHK BS1 の受信契約をしてしまった 経緯と対策(未解決)

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今まで NHK には無頓着で、しかも好きな番組もいくつかあったため(でも最近ほとんどテレビを見る暇はない)、受信料を払うのには抵抗がありませんでした。 しかし先日、まるで騙すようにしてBS1の契約をさせられました。

・・・いや、僕が情弱なのがいけなかったんですが。
でも自衛は大切ですが「騙す方より騙される方が悪い」そんな世の中ではいけません。

今回はBS1の契約に至った経緯、未解決ではありますが対策を紹介いたします。



 

この記事は古いものです。NHK受信料に関しては、新たに記事を書きましたので、こちらをご参照ください。
不安解消!すっきり解決! NHKの受信料・支払い・解約・未払いについての基礎知識

 

 

 

以下は古い記事になります

 

ある日、NHKの下請けが来た

なんの前触れもなく、インターホンがなったので出てみると、「NHKです。契約の更新が近づいてきたのでお伺いしました。」という。

「(NHKってこういう風に自分から来るんだっけ?)」と怪しみつつ対応。
確かにNHKに委託された業者のようで、それは嘘ではないっぽい。

NHK(以下敵) 「このアパートにはBSのアンテナが以前から設置されています。お使いのリモコンに”BS”のボタンがあるかどうか確認させてください。」

僕 「えっ?家に上がるんですか?そのボタンが有ったらなんだって言うんですか?料金上がるんですか?うちチューナーなんかつけてないしBS見てないですよ!」

敵 「料金がどうとかはその次の話なので・・・ では、まずボタンが有るかどうかご自身でご確認お願いします。」

僕 「(どうせあるわけないしな・・・)・・・ あるやん!!!」「あぁ・・・ありますね・・・」

敵 「では次に、テレビのウラ面にはアンテナ端子が2本あります。今アンテナ線が地デジ側に挿さってると思いますが、それを外しBS側に挿してBSボタンを押してBS1が映るか確認してください。」

僕 「(ま、どうせ映るわけないしな・・・)・・・ 映るやん!!まじかよ!!!
「(どうしようかな・・・映らないって言っても敵がすでに他の部屋を確認してたら、ウソばればれだしなぁ・・・)」
「(しぶしぶ)・・・うつりましたね・・・」

敵 「では、BSの受信契約が必要になります。ここに住所、連絡先、サイン、印鑑をおねがします。」

僕 「いや、でも映ったとしても地上波に挿してたら、地上波しか映らないじゃないですか。BS側に挿しませんし見ないですし・・・」

敵 「法律で決まってるので。他の部屋の方も同じ契約をしてもらってるんで。」

僕 「(確かに法律で決まってるというのは知ってる・・・)」 ←※後に分かったのが、これはNHKが長年嘘を言っている。 放送法第64条を見れば明らかだ。

敵 「法律でそうなってるんで、せっかくなんで、分波器が電器屋で1000円くらいで売ってるんで、購入してBS1見てください。」

・・・しぶしぶ、BS契約へ変更を行う

今思えば、もっと強気で追い返せば良かったです。詐欺に合うときってこんな感じなんだろうなと痛感しました。情弱にもほどがあるだろ自分!!

 

 

分波器とは

一つのアンテナ線を2つに分ける機器

 

 

 

テレビを持っていても受信目的でなければ払わなくてもいい

やっぱり、なんかおかしいと思ったので、いろいろとネットで調べました。
そして、たどり着いたのが、放送法第64条

(受信契約及び受信料)
第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

これ。ですが NHK は「放送の受信を目的としない受信設備」は「局やメーカーが決めることであって、視聴者にその権利はない」という屁理屈をこねるんですよ。一体、そんな文言がこの条項のどこにあるのやら。

 

 

NHKの地方局に解約を依頼してみる

結論から言うと、お話になりませんでした。まあ僕がコミュ症なせいもあってかもしれませんが。

以下のブログで「地方局で解約するといいですよ」と言っていますが、たまたま当たった担当者が良心的だったのだと思えます。

NHKを解約するには?受信契約の解除方法&受信料の精算(返金)

 

以下、敵とのやり取りです。

僕 「先日、BS1の契約を強引にさせられたのですが、自分にはBSの受信料を払う義務はないと思うので先日の契約を無効に、またはそれがダメでしたら、解約をお願いいたします。分波器も持っておりませんし、これからもBSを見ることはありませんので。」

敵(局担当者) 「分かりました。それでは確認ですが、NTT光テレビ、スカイパーフェクトTV、(・・・ほか有料放送系のサービスをいろいろ聞かれる)、にご契約されていますでしょうか?」

僕 「いいえ。」

敵(局担当者) 「分かりました。それでは、ご契約頂いた時の担当者に伺わせま・・・」

僕 「え?何のためにですか? あの人は強引に押し付けてくるだけなのでもういいです。会いたくないです。契約無効かまたは解約手続きをおねがいします。」

敵(局担当者) 「分かりました。」

 

しばらくして、契約時の下請けの担当者から電話がかかってくる

敵(下請け) 「解約されたいときいたのですが。」

僕 「(げっ・・・こいつかぁ・・・嫌だなぁ) おたくとは先日契約が成立しているので、もういいです。私は局にお願いしたので、局と話を付けます。」

敵(下請け) 「そうですか。」

 

 

再度、局に電話したら、上司らしき人が取り次ぎました

僕 「さっきも他の担当者に言ったんですが、先日、BS1の契約を強引にさせられたのですが、自分にはBSの受信料を払う義務はないと思うので先日の契約を無効に、またはそれがダメでしたら、解約をお願いいたします。分波器も持っておりませんし、これからもBSを見ることはありませんので。だいたいあれはPCのディスプレイ代わりで、テレビの放送自体年に数時間しか見ません。」

敵(局上司) 「そんなこと言われましても、だからといって、あなただけ解約しますと、他の視聴者も解約しなければならないことになります。あなたには必要ないかもしれませんが、他の視聴者が必要としている良い番組を作っていくにはどうしても受信料が必要なものなので、そこはご理解ください。法律でも見なくても払うようにと決まっていますし。」

僕 「その法律ですが、放送法第64条に但し書きで、放送の受信を目的としない受信設備は云々この限りではないとあるじゃないですか?これは何なんでしょうか?」

敵(局上司) 「受信を目的としない受信設備というのは、くぁwせdrftgyふじこlp;でして局やメーカーが決めることであって、視聴者にその権利はございません。だからPC専用とかDVD専用とか言われましてもそれに該当いたしません。」 ※くぁwせdrftgyふじこlp; 専門用語で分からなかった

 

はぁ? 局やメーカーが決める 視聴者にその権利はない って文言、一体64条のどこにあるんでしょうかね???

↑これの返しを思いつかなかった僕のバカバカと思う。それと専門用語とかにもっと突っ込んで一つ一つ詳しく素人にも分かるように理解できるまで話してもらったらよかったと思う。

 

僕 「じゃあ受信しないのでなく、できなければいいんですね」

敵(局上司) 「はい。でも端子を折るとかはダメですよ。」

僕 「(くっ・・・ほかにもそう考える人がいるんだな・・・)」
「じゃもういいです。どうせテレビ番組見てないんで、テレビ処分します。だから地上波もBSも解約書類送ってください。」

敵(局上司) 「ダメです。テレビを処分したらまた電話してください。」

僕 「本当に処分したら送ってもらえますか?嘘じゃないですよね?」

敵(局上司) 「それは処分して、電話頂いたときの話になります。」

僕 「えっ?送ってくれないんですか?嘘なんですか?」

敵(局上司) 「いえ。だから処分後に電話頂いた時に場合によっては・・・またお電話ください。」

 

こんな調子で、NHK本体も詐欺なのか何なのかわからない状態。

 

 

対策

泣き寝入りしかないのかなと思っていたところ、こういう記事を目にしました。

2017年12月6日にこういう最高裁の判決が出ました

https://www.j-cast.com/2017/12/08316131.html?p=all

http://www.asyura2.com/17/senkyo236/msg/738.html

要約すると、
・受信契約せずにNHKの番組を見ていた視聴者に対しNHKが裁判を起こした
争点は
1.放送法64条の規定が憲法に違反するか
→しない
2.受信契約はどの時点で成立するか
→訴えを認めた判決が出た時
3.いつから支払いの義務が生じるか
→受信機を設置したとき
4.いつから時効によって支払い義務が消滅するか
→契約が成立した時が起点
今回のケースは、契約していないので時効はない。
よって受信機を設置した時からの支払い義務がある。

です。ここで注目するべきなのが、4つめの、契約が成立した時点から数えて5年分しか支払い義務は発生しないということです。

 

根本的な解決にはならないんですが、
NHKは見ないから受信料は払わないことにします。契約しているので万一裁判起こされても、払う金額は最長で5年分です。BS契約で最大13万払えばいいだけです。

 

あと、イラネッチケー欲しいです。なんか裁判で一応、それつけてたら受信料を払う義務はないという判決が出たケースもあるとのこと。 この件早く最高裁まで行って欲しい。
http://www.toranosuke.xyz/entry/2016-1109_nhk-iranehk-saiban

 

ほか参考

NHK 受信料 最高裁の判決 結局どういうこと?合憲?敗訴?12月6日

NHKから国民を守る党
http://nhkkara.jp/index.html

法庫
http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM#126

 

 

おわり



 

ver.1.0.2

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