「どんな人が受信料を払わなくてはいけないんですか?」
「受信料の未払いがあるけど、どうなるのか心配」
「受信契約を解約したいのだけど、どうすればいいのかわからない」
「ワンセグ機能付き携帯電話を持ってるけど、受信料の支払いが必要?」
「NHKの訪問員が怖い」
・・・
この記事は、そんな方に向けて不安や疑問を解消してもらうために書いています。
受信料を払う義務がある人
以下の1と2の両方、または、3の条件を満たすときに、支払いの義務が発生します。
・・・これは法律(放送法第64条)で定められています。
- 家にテレビ用のアンテナまたはNHKが入る有線放送のケーブルがある
- 家にテレビを設置している
- ワンセグ機能付き携帯電話を所有している
放送法第64条
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。
テレビを持っていてもアンテナがあっても受信料を支払う義務がない場合
放送法第64条の但し書き「放送の受信を目的としない受信設備~この限りではない」にあるように
次のような目的でテレビを設置している場合は受信料を支払う義務はありません。
- BDやDVD、ゲーム、PCのディスプレイとしてテレビを設置している
NHKは「放送の受信を目的としない受信設備」は視聴者が決めることではないと言いますがこれは詭弁です。
気にすることはありません。「放送の受信を目的としない受信設備」の定義については、
まだ判例がないためNHKが言ってることが正しいということはだれにもわかりません。
ワンセグ機能付き携帯電話は受信契約が必要
残念ながら、2019年3月に視聴者の最高裁への上告が却下されたことで、
ワンセグ機能付き携帯電話は受信契約が必要なことが確定しました。
ただし、高裁の判決文には、
- NHKはワンセグで受信料を取る場合、日本中どこにいてもあまねくワンセグ放送が受信できるようにしなさい
- NHKはワンセグ専用の受信契約を設定しなさい
- ワンセグも放送法64条が適用されるが、放送法64条は憲法違反であるので、速やかに改正されるべきである
という文が盛り込まれています。
これは、NHKは1,2に従わなければ、ワンセグで受信料を取ってはダメだと言ってるようなものです。
NHKはこれに従わずに「最高裁で確定したから受信料払え!」と視聴者に脅しをかけるのが目に見えるのですが・・・
(NHKはこワンセグは受信料の支払い義務があることだけを報道し、この条件については報道していません。)
受信料を未払いだとどうなりますか?
まれにNHKが裁判を起こします。
受信契約の有無で裁判の内容が変わります。
受信契約している人
そんなに恐れることはありません。
裁判になった場合、視聴者は最大で5年間分の受信料を払うだけです。
5年間というのは時効の年数です。
裁判で時効ということをしっかりと主張してください。
- 地上波契約で、月額1,260 円なので、最大で75,000円
- 衛星契約で、月額2,230 円なので、最大で133,800円
です。その他罰則はありません。
ただし、この判決が下されたとしても、実際に支払い能力がない人には、
支払う義務を負うことはありません。司法とはそういうものです。
2017年12月の最高裁でNHKの20年間分以上請求に対して、
視聴者に5年間分の受信料を支払いを命じた判決が出ています。
(これは実質NHKの敗訴を意味しますが、
NHKは「原告側の勝訴。視聴者は受信料を支払う義務がある」
とだけ報道をしました。)
受信契約していない人
注意しなければなりません。
時効がないのでテレビを設置した時点からの受信料を請求される可能性が高いです。
裁判になった場合は、すぐにテレビを捨ててください。
視聴者がNHKに裁判を起こされたとき、
視聴者はテレビを捨てて2018年の高裁で、NHKが敗訴しています。
その後、NHKが上告しようとしましたが、最高裁がこれを棄却し判決が確定しました。
(NHKはこの敗訴の報道を一切していません。)
受信契約を解約する方法
解約可能な人
次の条件に当てはまる人は受信料を解約することができます。
- テレビを持っていない
- テレビを捨てる予定
- アンテナや有線放送のケーブルがない
- ワンセグ機能付き携帯電話を持っていない
ただし、
1,2,3の条件を満たしても、4のワンセグ機能付き携帯電話を持っていると、
解約できないので注意してください。
解約の方法
自分が解約した時の手順を紹介します。
- テレビをリサイクルショップに持っていく。その時に必ず売却証明を受け取る。
(処分するときは処分証明書を受け取る) - NHKふれあいセンター(0120-151515または0570-066-066)に電話をかけ、
テレビを売却・処分した旨と、解約の意思を伝えます。
- 解約書類が送られてくるので、必要事項を記入しそれをコピーして
自分の控えを取っておきます。 - 解約書類に売却・処分証明を添付し送ります。配達証明で送るとよいです。
NHKふれあいセンターではダメだったという意見も見受けられますが、
自分は問題ありませんでした。
もしもダメであれば、日時を改めて担当者を変えるか、地方局に電話してみましょう。
受信料の訪問員に対応する方法
受信料の訪問員が怖いということをよくネット上で目にします。
訪問員には以下のことをはっきりと伝えましょう。
- テレビはありません。(本当にない場合)
- NHKは見ないので受信料払いません。(テレビを持ってても見ない場合)
- お帰りください。
これさえ言えば、もう何もすることありません。
玄関のドアを閉めましょう。
あまりにもしつこい場合には、110番通報しましょう。この対処はNHKに対して何も気後れすることはありません。
2番目が少し気になる人もいるかもしれませんが、
NHKの受信料未払いについては、NHKは視聴者に一人ずつ裁判をして最大5年間分の受信料を徴収するべきです。
最後に
僕は過去に衛星放送が映ることを知らないにも関わらず、
アパートにアンテナがあるからと、
衛星契約を迫られ、なにもわからずに契約させられた経験があります。
それ以来NHKの受信料のありかたに不信感を抱き、
常に裁判の内容や結果などを見ています。
NHKはいろいろな不祥事もありますし、
自分たちがまずいことは報道しない。
受信料の裁判の判決もいいところだけを
自分たちの有利なように歪曲し報道する。
その他の報道の姿勢にも納得がいかない部分が多すぎます。
僕はテレビを捨てNHKは解約しました。
もともとテレビ自体、年に数時間しか見なかったので、
全く問題ありません。
まあ、それは置いて、これを読んでいただいた方は、
受信料ついての疑問や不安が少しでも解消できたでしょうか。
僕は弱いものだけが騙されるようにして受信料を
取られている現状はいかがなものかと思います。
(ただし、NHKを見ている人はちゃんと受信料払いましょう。)
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